好きな子にアドレス聞いたら、
「私ケータイもってないから」って
携帯いじりながら答えられた。


こんにちわ、ぼくデス。


なわけで、続きデス。

ボクら人工透析患者は、身体障害者1級になりマス。
なのですが、
「身体障害」の「級」と「障害年金」の「級」は、別々に分けられています。
つまり、透析患者の多くは国民年金法施行令の規定で、
身体障害者1級でも、障害年金は2級となりマス。

ま、1級も2級も、「障害年金」を2ヶ月毎に受給することが出来ます。
(2ヶ月分ずつをまとめてもらえる)


この障害年金ですガ、大きく分けて2つありマス。
1つは「基礎障害年金」。
1つは「障害厚生年金」。

この2つの違いなのですガ、

障害の原因となった傷病の初診日において、
・国民年金加入中だった場合に出るのが「障害基礎年金」で、
・厚生年金加入中だった場合に出るのが「障害厚生年金」デス。

そして、障害厚生年金に該当する人で、
2級以上の場合は障害基礎年金も合わせて受給できることになっていマス。

それゆえ、この「障害の原因となった傷病の初診日」
非常に重要となってくるのデス。

たとえば、これまで30年間働いてきて、厚生年金を納めてる場合でも、
一度だけ、転職した時があって(つまり一時的にとはいえ無職)、
その間に、時間もあるし〜と健康診断や人間ドックにいったとしマス。

もしそこで、この「障害の原因となる傷病」が見つかったりすると、
転職中は厚生年金ではなく、国民年金にはいっているノデ、
何十年も厚生年金を払っていたにも係わらず、
「厚生障害年金」を受給することができまセン。

この「初診日」は医師がカルテにのっとって
診断書に記入するものなノデ、ごまかしが効きまセン。

だから、
どんなに忙しくても、ちょっとでも体調が心配だったりする人は、
会社に在籍中(就職中)に、会社の検診や診察をちゃんと受けていた方が
絶対にいいのデス。ここ大事デス!

ハッキリ言って、厚生障害年金をもらえるかどうかで、
年間の年金受給額が相当違ってきマス

ま、主婦だったり、無職だったりした時が初診日でも
年金を払ってきてれば、「基礎障害年金」はきっちり受給できマス。
もちろん、これだけで暮らしていける額ではないのですガ、
それでも、就職が難しい障害者にとっては、とっても有難いものデス。

なので、くどいようですガ、
この「初診日の特定」がすごーく、すごーく重要なのデス。


とくに、糖尿病から腎不全、透析になった場合などは、
この初診日は、腎不全の初診日ではなく、糖尿病の初診日となりマス。

(ほかにも、腎不全になる原因疾患は、
 膠原病など自己免疫疾患、通風又は高尿酸血症、扁桃腺炎、妊娠中毒症、
 結石、風邪や、発熱、感染症、ガンなど様々ありマス)

だから、何十年も糖尿病や病気を患ってて、
遂に透析になってしまった!という人の場合は、
この初診日の特定が、困難になりマス。
病院が何度も変わっていたりすると尚更デス。

記憶や資料をたどって、いちばん最初にかかった病院に
たどり着かなければならないからデス。

古い診察券や領収書なんかも、とっておくといいデス。

また長くなったノデ、続きマス。

 
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